迷惑行為について

迷惑行為について

当院は安全で質の高い医療の提供、そして患者さまと職員の安全を守るため迷惑行為があった場合、診療をお断りする場合がございます。ごく一部の心ない方による、医療スタッフに対する理不尽な暴言や迷惑行為が増えております。”患者の権利“を履き違えた、そのような行為により医療スタッフは大変なストレスを抱え、精神的に追い込まれております。
さらに、令和元年12月25日に厚生労働省医政局長より発表された「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」の「患者の迷惑行為」の項目で正式に触れられたことも受け、医療スタッフに対する暴力・暴言・迷惑行為は『絶対に許さない』とする姿勢を第一とし、下記のような暴言・ハラスメント・迷惑行為またはそれに該当する行為が発生した場合には診療をお断りすると同時に、職員の心身の安全確保のため躊躇することなく警察に通報する手段をとらせていただきます。最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。

暴言・ハラスメント・
迷惑行為

  • 他の患者さんや職員に対する大声での叱責や暴言・暴行・威嚇行為、脅迫行為等
  • 職員に対する文書作成等の強要行為や面談の強要
  • 施設内での傷害、窃盗等の犯罪。治療費を支払わない場合
  • クレーマーとこちらが判断した場合や、解決しがたい要求をくり返し、業務を妨げた場合
  • 刃物・爆発物その他危険物を所持している場合
  • 施設内での喫煙、飲酒
  • 他の患者さんや職員へのセクシャル・ハラスメント
  • 理由なく治療や検査を拒否する等治療に著しく非協力的な場合
  • 施設内において許可なく写真・ビデオ等の撮影
  • 施設内での他の患者さんに対しての営業
  • 建物・工作物その他の設備を破壊・損傷若しくは汚染
  • 前各項に掲げるもののほか、施設内の秩序維持や円滑な診療や業務の妨害

暴力被害から医療従事者を
守る法律

  • 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする。
    ⇒ 暴行罪
  • 暴力行為により負傷させた場合。
    ⇒ 傷害罪
  • 院内の設備や備品を破壊する。
    ⇒ 器物損壊罪
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる。
    ⇒ 侮辱罪
  • 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的な暴言を吐く。
    ⇒ 脅迫罪
  • 医療従事者に物を投げつける等の行為をする。
    ⇒ 暴行罪
  • 土下座させたり、謝罪させたりする。
    ⇒ 強要罪
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない。
    ⇒ 住居侵入罪

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