付加給付制度をご存じですか?
付加給付制度とは「医療費が一定の自己負担額を超えた場合、その超えた金額を健康保険組合が支給してくれる」健康保険組合独自の制度です。保険証の法別番号が06、31、32、33、34、72、73、75などの方が対象です。残念ながら国民健康保険の方は対象外です…。
特に片頭痛予防薬のエムガルティ、アジョビ、アイモビーグを在宅自己注射で3本処方する場合、アジョビを院内で3本注射する場合などに有用です。
詳しくはご加入の健康保険組合までお問い合わせください。
医療法人社団仙台頭痛脳神経クリニック